○宇治田原町立保育所給食運営指導委員会規則

平成8年3月25日

規則第1号

宇治田原町保育園給食運営指導委員会規則(昭和53年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の趣旨により保育所給食を円滑かつ効果的に実施するため、宇治田原町立保育所給食運営指導委員会(以下「委員会」という。)を設置し、保育所給食の運営と指導上の諸問題について連絡協議するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(協議事項)

第2条 委員会は、次の事項について連絡協議する。

(1) 給食の献立に関すること。

(2) 給食材料の購入に関すること。

(3) 給食の調理に関すること。

(4) 給食の経費に関すること。

(5) その他給食の運営及び指導に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次のとおりとし、町長が委嘱する。

(1) 健康児童課長 1人

(2) 保育所長 1人

(3) 調理士代表 2人

(4) 保護者会代表 3人

(5) 保育所栄養士 1人

(6) 保育所医代表 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となり運営する。

2 委員会の会議は、別に設置する宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会の会議と合同して行うものとし、その役割は別に定める。

3 前項の規定にかかわらず、特に必要な場合は、委員会単独で行うことができる。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宇治田原町立保育所給食運営指導委員会規則

平成8年3月25日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年3月25日 規則第1号
平成8年10月9日 規則第12号
平成17年4月1日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第5号