○宇治田原町立保育所災害対策規程
昭和42年4月1日
規程第2号
(指揮系統)
第1条 地震、火災、水害その他災害の場合の指揮系統は、次のとおりとする。
(組織)
第2条 各職員の職務分担は、次のとおりとする。
(1) 総指揮―→救助活動の総指揮―→所長
(2) 連絡係―→関係方面の連絡―→主任保育士
(3) 避難係―→児童の避難誘導―→保育士
(行動)
第3条 職員は、非常災害、火災等が発生したときは、直ちに所長の指揮下に入り、災害対策に万全を期さなければならない。
(連絡)
第4条 災害発生の場合の連絡先は、次のとおりとし、職員は、電話、口頭等により周知に万全を期さなければならない。
(1) 町長
(設備)
第5条 災害対策用具の種類及び格納場所は、次のとおりとする。
(1) 救急箱(事務室)
(2) バケツ(炊事場)
(避難)
第6条 災害発生の場合の避難場所は、次のとおりとする。
避難場所 屋外遊戯場
(訓練整備)
第7条 非常災害を想定した避難及び消火に対する訓練並びに設備検査は、毎月1回これを実施し、所長不在のときは、主任保育士が代行する。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月9日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。