○宇治田原町立保育所災害対策規程

昭和42年4月1日

規程第2号

(指揮系統)

第1条 地震、火災、水害その他災害の場合の指揮系統は、次のとおりとする。

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(組織)

第2条 各職員の職務分担は、次のとおりとする。

(1) 総指揮―→救助活動の総指揮―→所長

(2) 連絡係―→関係方面の連絡―→主任保育士

(3) 避難係―→児童の避難誘導―→保育士

(行動)

第3条 職員は、非常災害、火災等が発生したときは、直ちに所長の指揮下に入り、災害対策に万全を期さなければならない。

(連絡)

第4条 災害発生の場合の連絡先は、次のとおりとし、職員は、電話、口頭等により周知に万全を期さなければならない。

(1) 町長

(設備)

第5条 災害対策用具の種類及び格納場所は、次のとおりとする。

(1) 救急箱(事務室)

(2) バケツ(炊事場)

(避難)

第6条 災害発生の場合の避難場所は、次のとおりとする。

避難場所 屋外遊戯場

(訓練整備)

第7条 非常災害を想定した避難及び消火に対する訓練並びに設備検査は、毎月1回これを実施し、所長不在のときは、主任保育士が代行する。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成8年10月9日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

宇治田原町立保育所災害対策規程

昭和42年4月1日 規程第2号

(平成14年4月1日施行)