○宇治田原町保育所整備検討委員会設置要綱

平成11年7月1日

要綱第19号

(目的及び設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づく保育行政の円滑かつ効率的な運営を実施するため、宇治田原町保育所整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、宇治田原町の保育行政の運営全般について必要な事項を協議し、町長に具申する。

(組織)

第3条 検討委員会は委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 議会の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の代表者

(5) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町保育所整備検討委員会設置要綱

平成11年7月1日 要綱第19号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年7月1日 要綱第19号
平成17年4月1日 要綱第2号
平成22年4月1日 要綱第3号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号