○宇治田原町くらしの資金貸付実施要綱
平成8年3月29日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、一時的に生活の不安定な世帯に対し、くらしの資金(以下「資金」という。)を貸付けることによって、これらの世帯の経済的自立を促進することを目的とする。
(貸付けの対象者及び貸付額)
第2条 資金の貸付けは、次の各号のいずれにも該当する者に対して行うものとする。
(1) 申請日において、本町に引き続き3月以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に世帯主として登録されてから3月以上経過している者
(2) 疾病、不測の事故、その他の事由により一時的に資金を必要とする者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でない者
2 前項に該当する者への貸付額は、100,000円以内とする。ただし、過去に貸付けを受けた資金に係る未償還金がある場合は、その差額の範囲内とする。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、本町に引き続き3月以上居住する者のうち、離婚(離婚を前提とした世帯の分離を含む)若しくは転居又は旧世帯主の死去、転出若しくは転居等の理由により世帯主として登録されてから3月に満たない状態において、一時的に資金を必要とする者であると町長が認めた場合は、資金貸付けの対象とする。
(貸付けの条件等)
第3条 資金の貸付条件等は、次のとおりとする。
(1) 償還期限 貸付けの日から2年以内とする。ただし、据置期間は、3月以内とする。
(2) 償還方法 一時払い又は分割払いとする。
(3) その他 貸付金は無利子、無担保及び保証人不要とする。
(貸付金の交付)
第6条 町長は、貸付けを適当と認めた者に対して、借用書(別記第5号様式)を提出させて貸付金を交付する。
(償還の方法)
第7条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、償還計画表及び借用書に定めた償還方法に従い、償還しなければならない。
2 借受者が他の市町村に転出する場合は、貸付けを受けた資金に係る未償還金全額を繰上げ償還するものとする。
(貸付決定の取消し)
第8条 町長は、貸付決定を受けた者又は借受者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付決定を取り消し、貸付金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定又は貸付金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(届出)
第9条 借受者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、町長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
(宇治田原町よろず相談実施要綱の廃止)
2 宇治田原町よろず相談実施要綱(昭和44年6月20日)は、廃止する。
附則(平成21年4月1日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(貸付額の特例の失効)
2 改正後の宇治田原町くらしの資金貸付実施要綱第3条第2項の規定は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成22年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(貸付けの対象者及び貸付額の特例の失効)
2 改正後の宇治田原町くらしの資金貸付実施要綱第2条第3項の規定は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成24年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日要綱第12号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。