○宇治田原町民生委員推薦会設置規則
平成5年10月8日
規則第12号
第1条 宇治田原町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)は、委員14人をもって組織し、うち1人を委員長とする。
2 委員は、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
第2条 委員長は、委員の互選とし、その任期は、推薦会において定める。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 町長は、委員に特別な事情があるときは、任期中であっても改選し、又は解嘱することができる。
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。
第4条 推薦会は、必要の都度委員長が招集する。
第5条 推薦会に幹事及び書記若干人を置き、町長がこれを命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。