○宇治田原町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和58年3月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し予算の範囲内において、助成金若しくは貸付金を支出し、又は財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用制限)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治田原町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和58年3月15日 条例第8号

(平成12年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第8号
平成12年12月26日 条例第33号