○宇治田原町遺跡調査委員会設置要綱

平成11年9月1日

教委要綱第1号

(目的及び設置)

第1条 宇治田原町内における遺跡の発掘調査を研究・協議するため、宇治田原町遺跡調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、次の事項について協議するものとする。

(1) 遺跡の発掘調査に関すること。

(2) 遺跡の保護と活用に関すること。

(3) その他遺跡の調査に関すること。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 教育委員会の代表者

(2) 文化財保護委員会の代表者

(3) 地元区長

(4) 学識経験を有する者

(委員)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 調査委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 調査委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日教委要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日教委要綱第2号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町遺跡調査委員会設置要綱

平成11年9月1日 教育委員会要綱第1号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成11年9月1日 教育委員会要綱第1号
平成22年4月1日 教育委員会要綱第1号
平成28年4月1日 教育委員会要綱第1号
令和2年7月27日 教育委員会要綱第2号