○宇治田原町遺跡調査委員会設置要綱
平成11年9月1日
教委要綱第1号
(目的及び設置)
第1条 宇治田原町内における遺跡の発掘調査を研究・協議するため、宇治田原町遺跡調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、次の事項について協議するものとする。
(1) 遺跡の発掘調査に関すること。
(2) 遺跡の保護と活用に関すること。
(3) その他遺跡の調査に関すること。
(組織)
第3条 調査委員会は、委員5名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 教育委員会の代表者
(2) 文化財保護委員会の代表者
(3) 地元区長
(4) 学識経験を有する者
(委員)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 調査委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
(会議)
第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委要綱第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日教委要綱第2号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。