○宇治田原町文化財管理保全費補助金交付要綱
平成14年4月1日
要綱第4号
宇治田原町文化財管理保全費補助金交付要綱(昭和62年要綱第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 町長は、町内に所在する文化財を保護し、又は文化財保護思想の普及を図るため、文化財の所有者又は管理団体が文化財の適正な保存のために実施する事業に要する経費の一部について、この要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定又は登録されたもの
(2) 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)の規定により指定及び登録又は決定されたもの
(3) 宇治田原町文化財保護条例(平成14年条例第27号。以下「条例」という。)の規定により指定及び登録又は決定されたもの
(4) その他特に町長が必要と認めたもの
2 前項第4号については、事前に宇治田原町文化財保護委員会での協議を経なければならない。
(補助対象)
第3条 この補助金は、次の各号のいずれかに該当するものに対し交付する。
(1) 国又は京都府が補助事業として認定した事業
(2) 条例第11条第1項に規定する管理若しくは保存又は修理事業
(1) 見積書
(2) 仕様書
(3) 収支計算書(別記第2号様式)
全体及び事業実施箇所の写真
(交付の決定等)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、必要に応じて現地調査を行い、また、交付申請に係る事項について修正を加え、交付の条件を付して補助金の交付を決定することができる。
(交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の申請者に宇治田原町文化財管理保全費補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(事業の完了時期)
第11条 事業の完了時期は、当該会計年度とする。ただし、年度内に完了しない場合又はその実施が困難な場合は、速やかに町長に報告し指示を受けなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種別 | 補助率 | 限度額 | |||
(1)町指定文化財 (2)国又は府指定・登録文化財 (3)府暫定登録文化財 | 町登録文化財 | (1)町指定文化財 (2)国又は府指定・登録文化財 (3)府暫定登録文化財 | 町登録文化財 | ||
有形文化財及び有形民俗文化財保存事業 | 美術工芸品の収蔵庫の設置 | 事業費の2分の1・国及び府の補助事業を受ける場合は事業費から国及び府の補助金を差し引いた額に適用 | 事業費の3分の1・国及び府の補助事業を受ける場合は事業費から国及び府の補助金を差し引いた額に適用・未指定文化財が国や府の補助事業の適用を受けた場合も同様とする | 150万円 | 100万円 |
防災・防犯設備又は保存施設の整備・修理・維持管理 | 100万円 | 80万円 | |||
美術工芸品の補修等 | 100万円 | 80万円 | |||
建造物の修理等 | 200万円 | 100万円 | |||
有形民俗文化財の補修等 | 100万円 | 80万円 | |||
無形文化財保存事業 | 30万円 | 20万円 | |||
無形民俗文化財保存事業 | 30万円 | 20万円 | |||
史跡名勝天然記念物保存事業 | 100万円 | 80万円 | |||
文化財環境保全地区維持管理事業 | 30万円 | 20万円 |