○宇治田原町文化財保護委員会設置条例
平成14年4月1日
条例第12号
宇治田原町文化財保護委員会設置条例(昭和45年条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 宇治田原町内にある文化財を保護し、かつ、その活用を図り、住民の文化向上に資するため宇治田原町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、町内に所在する文化財の保存及び活用に関する事項について、審議し、教育委員会に答申又は意見を上申する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の定員は5名とする。
3 委員の任期は3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合は、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(報酬)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)の定めるところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会事務局内に置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。