○宇治田原町文化財保護委員会設置条例

平成14年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 宇治田原町内にある文化財を保護し、かつ、その活用を図り、住民の文化向上に資するため宇治田原町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、町内に所在する文化財の保存及び活用に関する事項について、審議し、教育委員会に答申又は意見を上申する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の定員は5名とする。

3 委員の任期は3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合は、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(報酬)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)の定めるところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、教育委員会事務局内に置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

宇治田原町文化財保護委員会設置条例

平成14年4月1日 条例第12号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成14年4月1日 条例第12号