○宇治田原町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和61年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町立小学校及び中学校の体育館、運動場及び特別教室の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で、社会体育の普及並びに青少年及び幼児の健全な育成を図る事業に開放することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会の管理及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理する。
2 この規則の実施に関して学校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設及び設備の管理のため、管理員を置く。
(開放の日時)
第4条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 学校施設の利用は、宇治田原町内に在住し、在勤し、又は在学する者で構成された10人以上の団体で、成人の代表者が含まれる場合に限り、許可するものとする。
(1) 学校施設の開放が学校教育上、支障があるとき。
(2) 利用者が学校施設をき損し、又は甚だしく汚損するおそれがあるとき。
(3) 利用者が営利を目的とする私的な事業であるとき。
(4) 学校施設の開放がその他、公共施設としての目的に反するとき。
(許可の取消し)
第7条 教育委員会は、許可を得て使用中であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が許可の目的以外に使用したとき。
(2) 利用者が使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 利用者が許可を受けない学校施設を使用したとき。
(4) 利用者が学校施設をき損し、又は汚損したとき。
(5) 利用者が指示事項を遵守しないとき。
(6) その他緊急の事態が生じたとき。
(利用者の弁償責任)
第9条 利用者は、開放施設又は設備を故意又は過失によって滅失し、若しくはき損させた者は、その行為によって生じた損害を弁償しなければならない。
(補則)
第10条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 運動場 | 体育館及び特別教室 | ||
開放する日 | 土曜・日曜・祝日 長期休業日 | 土曜・日曜・祝日 長期休業日 | 平日 | |
開放時間 | 5月~10月 | 8時~18時 | 9時~22時 | 18時~22時 |
11月~4月 | 8時~17時 |