○宇治田原町スポーツ推進委員設置規則

昭和45年4月30日

教委規則第6号

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 スポーツ推進委員の任務は、スポーツ基本法に定めるところによる。

第3条 委員の定数は、15人とする。

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

宇治田原町スポーツ推進委員設置規則

昭和45年4月30日 教育委員会規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年4月30日 教育委員会規則第6号
平成24年4月1日 教育委員会規則第2号