○宇治田原町スポーツ推進委員設置規則
昭和45年4月30日
教委規則第6号
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 スポーツ推進委員の任務は、スポーツ基本法に定めるところによる。
第3条 委員の定数は、15人とする。
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。