○宇治田原町社会教育関係団体助成規則
昭和45年4月30日
教委規則第5号
第1条 この規則は、社会教育関係団体の指導及び助成に関し、必要な事項を定める。
第2条 教育委員会は、住民が自主的に組織をつくり社会教育を行う団体に対し、予算の許す範囲内において指導及び助成を行うことができる。
第3条 前条の規定により指導及び助成を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添付して当該年度の4月30日までに教育委員会に申請しなければならない。
(1) 団体の目的を明らかにした規約(後援団体を有するときはその規約も。)
(2) 当該年度の事業計画
(3) 収支予算書
第4条 教育委員会は、前条により申請を受けた団体の登録決定及び助成については、社会教育委員会に諮問しなければならない。
第5条 この規定により助成を受けた団体は、毎年3月31日までに事業報告及び収支決算書を提出しなければならない。
第6条 この規則により登録された団体が社会教育活動を行う際、指導及び助言又は講師の派遣を必要とする場合は、10日前までに教育委員会に派遣申請を提出するものとする。
第7条 この規則により登録された団体は、その活動に対し町又は教育委員会等公共団体から不当に干渉を受けることはない。ただし、教育委員会から指導資料の作成又は調査研究のため必要な報告を求められた場合は応じなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月27日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。