○宇治田原町立図書館協議会規則

平成8年3月27日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町立図書館設置及び管理に関する条例(平成7年条例第29号)第6条の規定に基づき、宇治田原町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は、宇治田原町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し館長の求めに応じて、指導助言する。

(組織)

第3条 宇治田原町立図書館協議会委員(以下「協議会委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 協議会委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

宇治田原町立図書館協議会規則

平成8年3月27日 教育委員会規則第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月27日 教育委員会規則第8号
平成12年4月1日 教育委員会規則第3号