○宇治田原町生涯学習推進協議会設置要綱

平成10年3月31日

要綱第5号

(設置)

第1条 本町における生涯学習の推進について、幅広く意見を求めるとともに住民の自主的・自発的な学習活動を促進するため、宇治田原町生涯学習推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について調査・審議するほか、住民の学習活動を支援する。

(1) 生涯学習の関連施策の推進に関すること。

(2) 生涯学習の奨励と普及に関すること。

(3) その他生涯学習の推進に必要な事項

(組織)

第3条 推進協議会は、委員25名以内をもって組織する。

2 委員は、教育関係機関、各種団体、学識経験者等のうちから町長が委嘱する。

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選とし、副会長は、委員のうちから会長が選出する。

3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(専門委員会)

第7条 推進協議会に専門的な事項を協議するため専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第8条 推進協議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町生涯学習推進協議会設置要綱

平成10年3月31日 要綱第5号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月31日 要綱第5号
平成22年4月1日 要綱第3号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号