○宇治田原町社会教育委員会運営規則
昭和46年2月26日
教委規則第5号
第1条 この規則は、宇治田原町社会教育委員設置条例(昭和44年条例第10号)第5条の規定に基づき、宇治田原町社会教育委員会(以下「委員会」という。)の運営等について定めることを目的とする。
第2条 委員会には、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を行う。
第3条 委員長の任期は、その在任期間とする。
第4条 委員会は、社会教育上必要と認められることに関し、教育委員会に助言し、又は諮問に応ずるため会議を開催する。
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の委員から会議の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
2 定例会は、毎月1回とする。
3 臨時会は、委員からの請求に基づき、教育委員会が、必要と認めたときとする。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することはできない。
第6条 委員会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第7条 委員会に、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に必要なことは、委員会で定める。
第8条 会議の結果は、教育長に報告しなければならない。
第9条 委員長は、会議に当たり関係職員の説明又は資料の提出を求めることができる。
2 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
第10条 委員会の庶務は、宇治田原町教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。