○宇治田原町社会教育委員設置条例
昭和44年6月20日
条例第10号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
2 委員の定数は、10人とする。
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員の報酬及び費用弁償については、宇治田原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)の定めるところによる。
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 宇治田原町社会教育委員の定数等に関する条例(昭和35年条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。