○宇治田原町立学校給食共同調理場給食費に関する規則

昭和58年1月25日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、宇治田原町立学校給食共同調理場給食費(以下「給食費」という。)の額の決定、徴収等に関する事項を定めることを目的とする。

(給食費の額の決定)

第2条 給食費の額の決定は、宇治田原町立学校給食共同調理場運営委員会の審議に基づき、町長と協議のうえ教育委員会が決定する。

(負担)

第3条 給食費は、幼稚園1食270円、小学校1食280円、中学校1食310円とし、保護者が負担する。

(徴収)

第4条 幼稚園長及び各小中学校長は、給食費を毎月定められた日に保護者から徴収して、宇治田原町立学校給食共同調理場に納入しなければならない。ただし、給食を実施しない月は、徴収しない。

2 病気その他の理由により給食を受けない者に対しては、給食を受けない日から3日前に申し出た者に限り給食費は徴収しない。

3 毎月額徴収した給食費は、3月に欠食日数及び給食未実施日数分を差引きし、調整する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年1月22日教委規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月25日教委規則第5号)

この規則は、平成25年6月25日から施行する。

(令和2年2月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇治田原町立学校給食共同調理場給食費に関する規則

昭和58年1月25日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年1月25日 教育委員会規則第3号
平成3年1月22日 教育委員会規則第8号
平成10年3月31日 教育委員会規則第4号
平成13年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年4月1日 教育委員会規則第4号
平成23年6月24日 教育委員会規則第7号
平成25年6月25日 教育委員会規則第5号
令和2年2月25日 教育委員会規則第2号
令和5年4月1日 教育委員会規則第2号