○宇治田原町立小中学校教職員の私有車公用借上規程
平成8年5月1日
教委規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治田原町立小中学校の児童生徒にかかる所要のため、宇治田原町立小中学校教職員(以下「教職員」という。)の私有車を公用車として借上することに関し、必要な事項を定める。
(使用の範囲)
第2条 教職員の私有車を使用できる範囲は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 学校内における児童生徒の傷害事故又は疾病等の救急を要する場合で、公用車の配車が得られない等他に適当な方法がないとき。
(2) 私有車は、任意保険に加入しており、かつ、整備の良好な車両に限る。
(3) 運転者は、運転免許取得後、1年以上経過していること。
(使用手続き)
第3条 教頭若しくは教務は、所有者の承諾を得て私有車公用借上承認簿(別記第1号様式)に記載し、校長の承認を得て使用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、急を要する場合は、私有車公用借上承認簿への記載は事後処理とし、口頭により承認を得て使用できるものとする。
(亡失又はき損等)
第4条 公用に借上した私有車を、亡失又はき損したときは、その運転者は直ちに文書をもって、校長を経由して教育長に報告しなければならない。
2 前項の亡失又はき損が、関係法令に照らしあわせ、運転者の責に帰すべき事由によるときは、運転者の負担においてこれを補てん又は修理しなければならない。
(実費弁償)
第5条 第3条の規定に基づき、私有車を使用したときは、所有者は実費弁償を宇治田原町教育委員会に請求することができるものとする。
(実費弁償の基準)
第7条 実費弁償は、1回につきガソリン5リットル、走行距離8キロメートルにつきガソリン1リットル分の指定燃料給油券を所有者に交付するものとする。
(補則)
第8条 この規程の運用に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日教委規程第1号)
この規程は、令和2年7月27日から施行する。