○宇治田原町立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則
平成2年8月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員の職)
第2条 学校に、専門員及び主査を置くことがある。
2 専門員及び主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
3 専門員及び主査は、事務職員をもって充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成2年8月1日 教育委員会規則第7号
(平成2年8月1日施行)