○宇治田原町立小中学校校長職務代理設置規則

昭和46年2月26日

教委規則第2号

第1条 この規則は、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に校長職務代理を置くことについて必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 学校の校長が欠けたとき、又は事故により相当期間、その職務を行うことができないと認められるときは、学校に校長職務代理を置く。

第3条 校長職務代理は、当該学校の教頭をもって充て、教育委員会が任命する。

第4条 校長職務代理は、校長の職務を代理執行する。

この規則は、公布の日から施行する。

宇治田原町立小中学校校長職務代理設置規則

昭和46年2月26日 教育委員会規則第2号

(昭和46年2月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年2月26日 教育委員会規則第2号