○宇治田原町立学校建築委員会設置規則

平成3年8月21日

規則第7号

(趣旨)

第1条 宇治田原町立学校建築委員会(以下「委員会」という。)を設置し、町が建設する小、中学校(以下「学校等」という。)の建築について審議する。

(組織)

第2条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員(議長、副議長、文教厚生常任委員) 4人

(2) 教育委員 2人

(3) 当該PTA会長 1人

(4) 当該学校長及び教職員代表 2人

(5) その他町長が必要と認めた者 若干人

(任期)

第3条 委員の任期は、建築計画からしゅん工までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年11月15日から適用する。

宇治田原町立学校建築委員会設置規則

平成3年8月21日 規則第7号

(平成16年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年8月21日 規則第7号
平成16年12月27日 規則第24号