○教育支援委員会設置規則
昭和45年4月30日
教委規則第8号
第1条 宇治田原町内の心身に障害のある児童、生徒及び幼児の就学及び教育支援に関する助言を行うため、教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 必要な調査及び資料の収集
(2) 就学判別に必要な諸検査の実施
(3) 教育相談
(4) 就学に関する支援及び助言
(5) 障害児の教育支援に関する啓発
(6) 教育委員会、学校その他関係機関との連絡
(7) その他目的達成のため必要な事項
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の構成は、次のとおりとし、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師会代表
(2) 関係教育機関の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
第4条 委員の任期は、1年とし、再選を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会の運営その他必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年2月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成8年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。