○宇治田原町立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月25日

条例第29号

第1条 宇治田原町立小学校及び中学校を次のとおり設置する。

名称

所在地

管轄区域

田原小学校

宇治田原町大字郷之口小字中林7番地

宇治田原町大字郷之口、南、贄田、高尾、荒木(一部を除く。)及び宇治田原町銘城台

宇治田原小学校

宇治田原町大字岩山小字丸山36番地

宇治田原町大字岩山、禅定寺、立川、湯屋谷、奥山田、荒木の一部及び宇治田原町緑苑坂

維孝館中学校

宇治田原町大字岩山小字沼尻4番地

宇治田原町全域

第2条 学校管理運営については、宇治田原町教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年12月13日条例第35号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月15日から適用する。

(平成10年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例第1条の規定は、平成10年8月25日から適用する。

(平成18年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇治田原町立学校施設使用条例の一部改正)

2 宇治田原町立学校施設使用条例(平成12年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町立学校給食共同調理場設置条例の一部改正)

3 宇治田原町立学校給食共同調理場設置条例(昭和57年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇治田原町立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月25日 条例第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第29号
昭和49年12月13日 条例第35号
平成6年3月30日 条例第9号
平成10年12月25日 条例第23号
平成18年10月1日 条例第25号