○宇治田原町教育委員会職員の職の設置に関する規則
昭和59年4月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町教育委員会に勤務する事務職員、技術職員、教育職員及びその他の職員(以下「職員」という。)をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に定めるもののほか、宇治田原町教育委員会の職員の職は、次のとおりとする。
(1) 次長
(2) 課長
(3) 所長
(4) 課長補佐
(5) 係長
(6) 主任及び主査
(7) 社会教育主事
(8) 社会教育指導員
(9) 主事
(10) 指導主事
(11) 学校栄養職員(学校給食栄養職員)
(12) 学校養護職員
2 次長、課長、所長、課長補佐、係長、主任及び主査は、事務職員、技術職員及び教育職員をもってこれに充てる。
3 主事は、事務職員をもってこれに充てる。
4 学校給食栄養職員及び学校養護職員は、技術職員をもってこれに充てる。
5 指導主事、社会教育主事及び社会教育指導員は、教育職員をもってこれに充てる。
第3条 前条に規定する以外の職員の職は、次のとおりとする。
(1) 給食調理員
(2) 自動車運転手
(3) 用務員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日教委規則第5号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。