○宇治田原町教育委員会表彰規則

昭和60年10月2日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、宇治田原町の教育、芸術文化及びスポーツの振興発展に貢献し、その功績が顕著であったものを表彰することを目的とする。

(教育長及び教育委員の表彰)

第2条 教育長又は教育委員で任期2期以上その職にあったものとする。

(教育関係職員の表彰)

第3条 宇治田原町教育委員会(以下「委員会」という。)事務局職員及び委員会の所管する教職員で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 職務上の成績が特に優秀にして他の模範となるもの

(2) 職務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をしたもの

(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの

(4) 本町において永年勤続し、その成績の優秀なもの

(5) 前4号に定めるもののほか、委員会が表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの

(児童生徒の表彰)

第4条 委員会の所管する学校の児童生徒で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をしたもの

(2) 学校教育活動において特に優秀な成績をあげたもの

(3) 児童生徒の名誉を高め、又は特に他の模範とするに足りる行為のあったもの

(4) その他委員会が表彰するに値すると認める成績又は行為のあったもの

(個人・団体の表彰)

第5条 本町に在住するもの又は町内で活動する団体等で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 教育の振興発展に貢献してその功績の顕著なもの

(2) 社会教育、芸術文化及びスポーツの活動において優秀な成績をあげたもの

(3) その他委員会が表彰に値すると認める業績又は行為のあったもの

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、金品の加授又は特別の待遇をすることができる。

第7条 表彰は、3月に行う。ただし、必要に応じて臨時に行うことができる。

第8条 被表彰者の選定は、教育長の選考に基づき委員会において行う。

(補則)

第9条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(宇治田原町教育委員会表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

5 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の宇治田原町教育委員会表彰規則第2条の規定は適用せず、改正前の宇治田原町教育委員会表彰規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年1月25日教委規則第2号)

この規則は、令和4年1月25日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

宇治田原町教育委員会表彰規則

昭和60年10月2日 教育委員会規則第2号

(令和4年1月25日施行)