○魚道建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和50年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 魚道建設のため魚道建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額及び前条の目的のための寄附金とする。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に定める目的の推進に充てる場合に限り、一般会計に繰入れを行い、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

魚道建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和50年3月17日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第2号
平成14年4月1日 条例第9号