○災害救助基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月25日

条例第21号

(設置)

第1条 災害救助のため、災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、50,000円以上とし、基金の運用から生ずる収益とともに、一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、災害救助のため必要に応じ、基金から一般会計に繰入れを行い、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

災害救助基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月25日 条例第21号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第21号
平成14年4月1日 条例第9号