○宇治田原町土地開発基金条例
昭和45年12月19日
条例第28号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、宇治田原町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、90,000千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第2―2号で平成4年3月31日から施行)