○財政調整準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月25日

条例第24号

(設置)

第1条 本町財政調整のため、財政調整準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出決算上に見込まれる剰余金のうちから議会の議決を経て積み立てる。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、町財政調整の必要に応じ一般会計の財源として議会の議決を経て繰入れを行い、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 宇治田原町財政調整資金の設置及び管理に関する条例(昭和33年条例第3号)は、これを廃止する。

(昭和62年12月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政調整準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月25日 条例第24号

(昭和62年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第24号
昭和62年12月16日 条例第20号