○宇治田原町行政財産使用料条例

平成5年1月5日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく許可を受けてする行政財産の使用について徴収する使用料に関し、他に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、町長が別に定める。

(使用料の納付)

第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用前に使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、使用開始後に納付することができる。

(減額又は免除)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の公共団体において公用又は公共用に供する使用であって、特に必要があると認めるとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(3) 町職員の福利厚生用の施設として使用するとき。

(4) その他公益上特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 行政財産を公用又は公共用に供する必要が生じた場合において、その使用を取り消し、又はその使用を停止したとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰すことのできない理由により行政財産を使用することができなくなったとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。

(平成10年3月31日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

単位

金額

土地使用料

電柱、電話柱、街灯添架電柱、その他支柱類、公衆電話所、電力ケーブル、電話ケーブル、ガス管その他これらに類するもの

宇治田原町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第18号)に定める額

その他の土地使用

1m2につき 1年

固定資産税評価基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額

備考

1 使用物件の使用期間が1年未満のとき、又は使用期間に1年未満の期間を含むときは、当該期間については月割りで計算する。この場合において、1月未満の期間については1月として計算する。

2 使用物件の面積が1平方メートル未満であるとき、又は使用物件の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

3 徴収する額に10円未満の端数が生じたときの端数は、切り捨てる。

宇治田原町行政財産使用料条例

平成5年1月5日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成5年1月5日 条例第17号
平成10年3月31日 条例第6号
平成18年12月27日 条例第30号