○宇治田原町水道事業特別会計設置に関する条例

昭和46年2月24日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計において、水道事業収入、一般会計補助金借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、水道の事業費借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

宇治田原町水道事業特別会計設置に関する条例

昭和46年2月24日 条例第1号

(昭和46年2月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和46年2月24日 条例第1号