○宇治田原町特別職の職員の旅費に関する条例

昭和32年9月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する特別職の職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 特別職の職員の旅費の支給額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和40年12月28日条例第23号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和45年9月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和48年7月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

2,600

14,800

2,600

宇治田原町特別職の職員の旅費に関する条例

昭和32年9月25日 条例第7号

(平成13年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年9月25日 条例第7号
昭和40年12月28日 条例第23号
昭和42年2月20日 条例第1号
昭和45年9月14日 条例第15号
昭和48年7月2日 条例第16号
昭和50年7月1日 条例第12号
昭和54年10月1日 条例第13号
平成2年7月1日 条例第12号
平成13年12月28日 条例第21号