○宇治田原町職員の児童手当支給に関する事務手続規程

昭和47年2月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号)施行に伴い宇治田原町職員に支給すべき児童手当の事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(略称)

第2条 この規程に次の略称を用いる。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号) 法

(2) 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号) 規則

(認定請求)

第3条 法第7条に規定する児童手当の支給要件に該当する職員(以下「受給資格者」という。)が児童手当の認定を請求しようとするときは、児童手当認定請求書(別記第1号様式)に規則第1条第2項各号に定める書類を添付して所属課長を経て(以下同じ。)町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条による請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは、速やかに児童手当認定通知書(別記第2号様式)により請求者に通知するものとする。

3 町長は、前項の審査の結果、受給資格がないものと認めたときは、その理由を付して児童手当認定請求却下通知書(別記第2号様式)により請求者に通知するものとする。

(額の改定)

第4条 児童手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、児童手当の額の算定の基礎となる児童数が増加したときは、児童手当額改定請求書(別記第3号様式)に規則第2条第2項に定められた書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 受給者は、児童手当の額の算定の基礎となる数が減少したときは、速やかに児童手当額改定届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の児童手当額請求書又は前項の児童手当額改定届の提出を受けたときは、第3条第2項の規定に準じ処理し、増額すべきもの又は減額すべきものと確認したときは、児童手当額改定通知書(別記第4号様式)により受給者に通知するものとする。

4 町長は、前項の審査の結果、改定の必要がないものと認めたときは、その理由を付して児童手当額改定請求却下通知書(別記第4号様式)により受給者に通知するものとする。

(現況の届出)

第5条 受給者は、規則第4条の規定による現況を、児童手当現況届(別記第5号様式)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の児童手当現況届の提出を受けたときは、第3条第3項の例により処理しなければならない。

(変更の届出)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合は、氏名住所変更届(別記第6号様式)を速やかに提出しなければならない。この場合において、第2号に該当するときは、規則第6条第3項に定める書類を添付しなければならない。

(1) 受給者又は支給要件児童が氏名を変更したとき。

(2) 受給者又は支給要件児童が住所を変更したとき。

2 町長は、前項による届出を受けたときは、第3条第2項の例により処理しなければならない。

(受給事由消滅の届出)

第7条 受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに児童手当受給事由消滅届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による児童手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、その内容を審査し、消滅の事実があると認めたときは、児童手当支給事由消滅通知書(別記第8号様式)により受給者に通知するものとする。

(未支払の請求)

第8条 法第12条の規定による未支払の児童手当を請求しようとする者は、未支払児童手当請求書(別記第9号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の児童手当請求書を提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当を支給するものとする。

(職権による改定等)

第9条 町長は、受給者台帳により児童手当の減額又は消滅が明かになったときは、届出をまつことなく改定し、理由を付して受給者に通知するものとする。

(受給者台帳)

第10条 町長は、児童手当受給者台帳(別記第10号様式)を備え、認定、支給その他必要事項を記録するものとする。

(支給日)

第11条 法第8条第4項の規定による児童手当の支給は、当該各支払期月の10日とする。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 支払期月以外の月に受給権が消滅した場合は、前項の規定にかかわらず、その都度第9条の請求に基づき支払うものとする。

(関係書類の保存期限)

第12条 この規程による関係書類の保存期限は、受給者の受給権消滅後1年とする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年1月及び2月分は、法第8条第4項にかかわらず、3月10日に支給する。

(昭和61年4月10日規程第6号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成9年6月17日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年6月18日から適用する。

(平成17年4月1日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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宇治田原町職員の児童手当支給に関する事務手続規程

昭和47年2月1日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年2月1日 規程第2号
昭和61年4月10日 規程第6号
平成9年6月17日 規程第1号
平成16年7月1日 規程第11号
平成17年4月1日 規程第2号
平成18年7月1日 規程第6号
平成19年4月1日 規程第1号
平成19年7月1日 規程第5号
平成28年4月1日 規程第2号
令和6年4月1日 規程第2号