○宇治田原町職員の住居手当支給に関する規則
昭和54年12月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)第22条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃の食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第22条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 宇治田原町職員の住居手当支給に関する規則(昭和48年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日規則第17号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。