○宇治田原町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

平成2年12月26日

規則第7号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、宇治田原町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

ア 国家公務員

イ 地方公務員

ウ 町長が上記に準ずると認める者

第3条 条例第19条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等により休職にされていた期間を除く。)については、その2分の1の期間

第6条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) 町長が前2号に準ずると認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、その旨を一時差止処分書(別記第1号様式)により、当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合は、通知をすべき内容を宇治田原町公告式条例(昭和31年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に公示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の5 条例第17条の3第2項(条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消す場合には、あらかじめ町長に通知した後、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、一時差止処分の取消しに関する通知書(別記第2号様式)により通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第6条の7 条例第17条の3第5項(条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(別記第3号様式。次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第6条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第6条の9 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第1条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち基準日に勤勉手当が支給されない者については、この限りではない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1号又は第2号に該当する職員であった者

(2) 第2条第2号に掲げる者

2 第3条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等により休職にされていた期間を除く。)

(4) 条例第11条の規定により給与を減額された期間。ただし、その期間が1日未満の場合は、対象としない。

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務等に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第18号。次号において「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、職員の健康診断の結果に基づいて「要特別注意」又は「要注意」の指示を受け、1日の勤務時間を短縮されたものについては、その短縮された期間は除算しない。

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 前項各号の期間の計算は、一括して月により行うものとし、その計算月は、月の対応日によるものとし、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

第12条 第5条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 成績率は、100分の120を超えない範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(支給日)

第14条 条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12日1日

12月10日

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 職員の勤勉手当支給規則(昭和32年規則第10号)及び宇治田原町職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則(昭和46年規則第10号)は、廃止する。

附則(平成4年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成7年10月2日規則第11号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月28日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成14年12月20日規則第25号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年7月1日規則第13号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

附則(令和4年10月1日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第1号)

この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

別表(第10条関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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宇治田原町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

平成2年12月26日 規則第7号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成2年12月26日 規則第7号
◇ 平成4年10月1日 規則第5号
◇ 平成7年10月2日 規則第11号
◇ 平成10年3月31日 規則第5号
◇ 平成11年12月28日 規則第18号
◇ 平成14年12月20日 規則第25号
◇ 平成17年4月1日 規則第2号
◇ 平成21年4月1日 規則第2号
◇ 平成28年4月1日 規則第5号
◇ 平成29年7月1日 規則第13号
◇ 令和4年10月1日 規則第21号
◇ 令和7年4月1日 規則第1号