○管理職員特別勤務手当支給規則

平成4年7月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の額及びその支給について定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 職員に支給する管理職員特別勤務手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 理事職 8,000円

(2) 課長職又はこれに準ずる職 6,000円

(3) 課長補佐職又はこれに準ずる職 5,000円

2 条例第14条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(支給方法)

第3条 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当等の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当支給規則

平成4年7月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年7月1日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第8号
令和2年7月27日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第4号