○宇治田原町職員扶養手当事務取扱規程
昭和47年6月1日
規程第13号
第1条 宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)に規定する扶養手当の届出手続については、この規程の定めるところによるものとする。
第2条 条例第8条に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとは、次に掲げる者以外の者をいう。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
2 扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合は、扶養親族異動届(別記第2号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。
第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第8条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されたときにおいても減額されない。
(1) 条例第11条の規定により給与を減額される場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規程第8号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月12日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月10日規程第4号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月15日規程第9号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和57年12月18日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(平成元年10月5日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年10月8日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規程第6号)
この規程は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。