○宇治田原町職員扶養手当事務取扱規程

昭和47年6月1日

規程第13号

第1条 宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号)に規定する扶養手当の届出手続については、この規程の定めるところによるものとする。

第2条 条例第8条に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとは、次に掲げる者以外の者をいう。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

第3条 条例第9条第1項第1号の届出は、次に掲げる届け及び証明書を町長に提出しなければならない。

(1) 扶養親族届(別記第1号様式)

(2) 新たに扶養親族として認定を受けようとするときは、住民基本台帳抄本及び京都府市町村共済組合に提出する収入証明書の写し

(3) 婚姻届をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者については、扶養親族であることを証明し得る資料

(4) 重度心身障害者については、医師の証明書

2 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動届(別記第2号様式)により速やかに届け出なければならない。

第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第5条 町長は、第2条から前条までの認定を行う場合その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第6条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第7条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されたときにおいても減額されない。

(1) 条例第11条の規定により給与を減額される場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規程第8号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年6月12日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月20日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月10日規程第4号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年11月15日規程第9号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年12月18日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成元年10月5日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年10月8日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成4年10月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規程第6号)

この規程は、令和2年7月27日から施行する。

(令和6年4月1日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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宇治田原町職員扶養手当事務取扱規程

昭和47年6月1日 規程第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年6月1日 規程第13号
昭和48年3月31日 規程第8号
昭和49年7月1日 規程第9号
昭和50年6月12日 規程第5号
昭和51年6月1日 規程第8号
昭和51年12月20日 規程第11号
昭和53年3月10日 規程第4号
昭和53年11月15日 規程第9号
昭和56年12月25日 規程第8号
昭和57年12月18日 規程第8号
昭和60年4月1日 規程第3号
平成元年10月5日 規程第10号
平成2年10月8日 規程第4号
平成4年10月1日 規程第3号
平成5年4月1日 規程第1号
平成17年4月1日 規程第2号
平成19年4月1日 規程第1号
平成22年4月1日 規程第1号
平成26年4月1日 規程第4号
平成28年4月1日 規程第2号
令和2年7月27日 規程第6号
令和6年4月1日 規程第2号