○宇治田原町職員給与等の口座振込制度実施要綱
平成5年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、宇治田原町職員に支払う給与等の口座振込に関する基本的事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 この給与等の振込制度の実施は、給与の支払事務の簡素合理化と安全性の確保を目的とし、職員の便宜を配慮して行うものとする。
(対象職員)
第3条 口座振込の対象職員は、次に掲げる職員のうち給与の口座振込を希望(依頼)するものとする。
(1) 常勤の特別職の職員
(2) 一般職の職員(臨時的任用職員を除く。)
(3) 嘱託員
(対象給与)
第4条 口座振込の対象となる給与等は、次に掲げるものとする。
(1) 毎月(20日支給)の給与等
(2) 期末手当及び勤勉手当
(振込口座の指定)
第5条 給与等の口座振込を希望(依頼)する職員は、次に掲げる区分により金融機関に設ける本人名義の普通又は当座の預金口座(以下「振込指定口座」という。)のうちから、2口座まで指定できるものとする。
(1) 一口座振込制
(2) 二口座振込制
第1口座は、1万円単位の定額
第2口座は、支払給与等から第1口座振込額を差し引いた残額
(振込日)
第6条 振込指定口座への振込みの日は、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号)に定める給与の支払日(以下「振込日」という。)とする。
(払戻時期)
第7条 職員は、振込日の午前10時以降該当金融機関の営業時間中において、自由に振込金額(給与)を払い戻すことができる。
2 前項の依頼書は、次に掲げる事項を変更しようとするときに準用する。
ア 振込指定金融機関
イ 振込指定口座
ウ 職員の氏名
エ 第1口座の金額変更
(届出の締切り)
第9条 前条の届出は、毎月25日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日)を基準日とし、その翌月から取り扱うものとする。
(振込み不能時の現金払い)
第10条 総務課長は、給与計算上及び振込手続上その他の理由により給与の口座振込みが困難と判断した場合には、振込日の前日までに職員及び関係課等にその旨周知しなければならない。この場合においては、職員に対し当該給与の振込日に一括現金にて給与を支給するものとする。
2 総務課長は、振込日においてなんらかの事由により職員の指定口座に給与が振り込まれていないことを確認した場合には、直ちに職員及び関係部課にその旨を周知し、職員に現金にて当該給与を支給するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、口座振込に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月分の給与の支給から適用する。
附則(平成8年3月25日要綱第5号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。