○宇治田原町職員の給与に関する条例
昭和43年3月14日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する町の一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項及び単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び住居手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員の職務の級を6級に分類する。
3 給料表は、別表第2のとおりとする。
(職務の級、初任給、昇給の基準等)
第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規定に基づく職務の分類の基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給又は1の職務の級から他の職務の級に移った場合における職員の号給は、町長が別に定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その支給日は、その月の20日に1回その全額を支給する。
2 前項の支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
(給与の口座振込み)
第5条の2 給与は、職員からの申出があるときは、その者の預金又は貯金口座への振込みの方法により支給することができる。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間内の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給与からの控除)
第6条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 財団法人京都府市町村職員厚生会(以下この条において「厚生会」という。)の会費
(2) 厚生会があっせんした物資の購入代金
(3) 厚生会の医療互助制度拠出金
(4) 団体取扱いに係る生命保険料
(5) 団体取扱いに係る損害保険料
(6) 職員団体の組合費
(7) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金
(8) 京都府市町村職員共済組合の貸付金の返済金
(9) 全日本自治体労働者共済生活協同組合の掛金
(10) 宇治田原町職員互助会の会費
(11) その他町長が特に認めたもの
(給料の調整額)
第7条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第9条の2 削除
(通勤手当)
第9条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員
支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条 削除
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(3) 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間 100分の100
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務しても、休日勤務手当は支給しない。
3 前2項に規定する休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)をいう。
4 国の行事の行われる日で町長が指定する日は、休日とする。
(宿日直手当)
第14条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円以内を支給する。
(管理職手当)
第14条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める額とする。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第14条の3 前条第1項の規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当等の支給方法)
第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 その他の手当等については、町長において適当と認める方法により支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除した額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
(1) 6級の職務にある職員 100分の15
(2) 5級の職務にある職員 100分の10
(3) 4級の職務にある職員 100分の7
(4) 3級の職務にある職員 100分の5
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生じると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第2項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には、100分の48.75(管理職員にあっては、100分の58.75)、12月に支給する場合には100分の51.25(管理職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)
第20条 単純な労務に雇用される者の給与の種類については、職員については、この条例に定める給与の種類によるものとし、その標準については、他の地方公共団体における類似職務に従事する者に対する給与の基準によるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第21条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(住居手当)
第22条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、給料月額に、給料月額に同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、給料月額に、給料月額に同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第18条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、給料月額に、給料月額に同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、給料月額に、給料月額に同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項に規定する割合を乗じて得た額)
(平成26年4月1日における号給の調整)
7 平成26年4月1日において45歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定状況を考慮して調整の必要がある職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 宇治田原町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 宇治田原町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和43年12月21日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項、第2項及び第3項、第18条第1項の改正規定は昭和44年4月1日から、第9条の2の改正規定は昭和43年5月1日(以下「切替日」という。)から、別表第2の改正規定は昭和43年7月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年12月24日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和44年6月分の給料表については、次の表を適用し、暫定手当については、改正前の附則別表を適用する。
給料表
1等級 | 2等級 | ||||
号給 | 金額 | 号給 | 金額 | 号給 | 金額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
1 | ― | 1 | 21,800 | 16 | 44,800 |
2 | 43,100 |
|
|
|
|
|
| 2 | 22,800 | 17 | 47,100 |
3 | 45,700 |
|
|
|
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4 | 48,300 | 3 | 23,800 | 18 | 49,400 |
5 | 50,900 |
|
|
|
|
|
| 4 | 24,900 | 19 | 51,700 |
6 | 53,500 |
|
|
|
|
7 | 56,100 | 5 | 26,000 | 20 | 54,000 |
8 | 58,800 |
|
|
|
|
|
| 6 | 27,100 | 21 | 56,300 |
9 | 61,500 |
|
|
|
|
10 | 64,200 | 7 | 28,300 | 22 | 58,600 |
11 | 66,900 |
|
|
|
|
|
| 8 | 29,500 | 23 | 60,900 |
12 | 69,500 |
|
|
|
|
13 | 72,100 | 9 | 31,000 | 24 | 62,900 |
14 | 74,100 |
|
|
|
|
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| 10 | 32,600 | 25 | 64,900 |
15 | 75,700 |
|
|
|
|
16 | 76,900 | 11 | 34,300 | 26 | 66,300 |
17 | 78,100 | 12 | 36,200 | 27 | 67,400 |
18 | 79,300 | 13 | 38,100 | 28 | 68,500 |
19 | 80,500 | 14 | 40,300 | 29 | 69,600 |
20 | 81,700 | 15 | 42,500 | 30 | 70,700 |
附則(昭和45年12月19日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月16日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替特例)
3 切替日の前日における号給が次に該当する者については、旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日以降その達しない期間を経過した後に新号給欄の号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の俸給月額は、その者の旧号給に対応する暫定俸給月額欄の額とする。前段の該当者に対する条例第4条第3項に基づく昇給のための起算は、新号給を受けたときから始まる。ただし、切替日以前、既に期間を経過した者については、その経過期間に限り、これを通算する。
等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号給月額 |
2 | 5 | 6 | 3月 | 35,300 | 別表第2による |
6 | 7 | 6月 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9月 | 38,100 |
附則(昭和47年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月15日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、切替日からこの条例公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年7月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月15日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前項により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。
5 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員のうち、第3項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、同項に該当する職員との均衡を考慮して定めるものとする。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
2等級 | 29 | 29 | 3 | 6 | 121,400 |
30 | 30 | 6 | 9 | 123,100 | |
31 | 30 |
|
|
| |
32 | 31 | 3 | 6 | 126,800 | |
33 | 32 | 6 | 9 | 128,100 | |
34 | 32 |
|
|
| |
35 | 33 | 3 | 6 | 131,100 |
(備考)
ア…旧号給を受けていた期間が9月未満の職員
イ…旧号給を受けていた期間が9月以上の職員
附則(昭和48年12月25日条例第28号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第5条第1項及び別表第2の改正規定については、昭和49年7月1日から適用する。
2 別表第2の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(給与の内払)
3 宇治田原町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の同条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の同条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年10月31日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第17条第2項の改正については同年9月1日から、第9条の2及び第22条第2項のうち1,000円を2,300円に改める改正については同年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月20日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第4条第3項の改正及び第9条の3第1項各号並びに同条第2項第2号のうち通勤距離が片道2キロメートル未満の規定の改正については、昭和51年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月4日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 昭和51年6月に改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
3 改正前の条例の規定に基づき切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条第1項又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において別に定める日から施行し、改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第9条の2の規定の改正については昭和53年1月1日から、別表第2の規定の改正については昭和52年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第22条第1項の規定による住居手当の額が、改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第1項の規定による住居手当の額を下回るときは、昭和53年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づき切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年11月30日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月20日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行日以後において別に定める日から施行し、改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第22条第1項第1号の規定による住居手当の額が改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第1項の規定による住居手当の額を下回るときは、昭和55年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づき切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月15日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第3項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして別に定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第3項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第5項ただし書の規定による2号給上位の号給等までの昇給の例に準じて町長が別に定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和55年12月18日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年4月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない期間内において、町長が別に定める日から施行する。
附則(昭和56年7月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき宇治田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第23号)の規定による改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料月額、それに対する調整手当の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第18条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額、それに対する調整手当の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
3 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は給料月額につき宇治田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第23号)の規定による改正前の条例別表第2の給料表において定められた額による給料月額、これに対する調整手当の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 改正後の条例第22条第1項の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条第1項の規定による住居手当の額を下回るときは、昭和57年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の2の改正規定は昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)から、その他の改正規定は昭和58年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月16日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年1月6日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給の基準等に関する特例措置)
3 条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは、昭和61年1月1日以降最初の昇給に限り「24月」と読み替える。ただし、昭和60年4月1日以降に新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び単純な労務に雇用される者の給与の基準に関する規則の適用を受ける者については、昇給の基準等に関する特例措置は適用しない。
附則(昭和61年4月1日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
(給料表の切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の級及び号給は、次の表の左欄に掲げる職員の職務に対応する右欄に掲げる附則別表の切替日の前日において、その者の受ける等級(以下「旧等級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)に対応する新級及び新号給に定める級及び号給とする。
職員の職務 | 適用される附則別表名 |
部長、課長、事務局長及び所長の勤務 | 附則別表1 |
課長補佐の職務 | 附則別表2 |
係長及び主任保母の職務 | 附則別表3 |
主事、保母、技師及び保健婦の職務 | 附則別表4 |
(号給の切替えに係る旧給料月額の保障)
3 前項の規定により新号給に替わる職員のうち、切替日の前日において受けていた給料の額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、当該下回る期間当該職員の号給にかかわらず、切替日の前日において受けていた給料月額(附則別表5及び附則別表6)とする。
(切替えによる特例)
4 前2項の規定により切り替えられた改正後の条例第3条第3項に規定する給料表の最高号給は、7級に限り21号給とし、その他は、それぞれの級の最上位の号給とする。7級における給料表上の最高号給である22号給については、その適用を受ける職員が在職する期間内に限り運用するものとする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第2項の規定により新号給に切り替わる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
附則別表1(附則第2項関係)
部長、課長、事務局長及び所長の職務 | |||||||
旧 | 新 | 旧 | 新 | ||||
等級 | 号給 | 級 | 号給 | 等級 | 号給 | 級 | 号給 |
1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 18 |
1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 24 | 7 | 19 |
1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 25 | 7 | 20 |
1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 | 21 |
1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | 22 |
1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 28 |
|
|
1 | 8 | 7 | 3 |
|
|
|
|
1 | 9 | 7 | 4 |
|
|
|
|
1 | 10 | 7 | 5 |
|
|
|
|
1 | 11 | 7 | 6 |
|
|
|
|
1 | 12 | 7 | 7 |
|
|
|
|
1 | 13 | 7 | 8 |
|
|
|
|
1 | 14 | 7 | 9 |
|
|
|
|
1 | 15 | 7 | 10 |
|
|
|
|
1 | 16 | 7 | 11 |
|
|
|
|
1 | 17 | 7 | 12 |
|
|
|
|
1 | 18 | 7 | 13 |
|
|
|
|
1 | 19 | 7 | 14 |
|
|
|
|
1 | 20 | 7 | 15 |
|
|
|
|
1 | 21 | 7 | 16 |
|
|
|
|
1 | 22 | 7 | 17 |
|
|
|
|
附則別表2(附則第2項関係)
課長補佐の職務 | |||||||
旧 | 新 | 旧 | 新 | ||||
等級 | 号給 | 級 | 号給 | 等級 | 号給 | 級 | 号給 |
1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 23 | 6 | 22 |
1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 22 |
1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 25 | 6 | 22 |
1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 26 | 6 | 22 |
1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 27 | 6 | 22 |
1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 28 | 6 | 22 |
1 | 8 | 6 | 5 |
|
|
|
|
1 | 9 | 6 | 6 |
|
|
|
|
1 | 10 | 6 | 7 |
|
|
|
|
1 | 11 | 6 | 8 |
|
|
|
|
1 | 12 | 6 | 9 |
|
|
|
|
1 | 13 | 6 | 10 |
|
|
|
|
1 | 14 | 6 | 11 |
|
|
|
|
1 | 15 | 6 | 12 |
|
|
|
|
1 | 16 | 6 | 13 |
|
|
|
|
1 | 17 | 6 | 15 |
|
|
|
|
1 | 18 | 6 | 16 |
|
|
|
|
1 | 19 | 6 | 18 |
|
|
|
|
1 | 20 | 6 | 20 |
|
|
|
|
1 | 21 | 6 | 22 |
|
|
|
|
1 | 22 | 6 | 22 |
|
|
|
|
附則別表3(附則第2項関係)
係長及び主任保母の職務 | |||||||
旧 | 新 | 旧 | 新 | ||||
等級 | 号給 | 級 | 号給 | 等級 | 号給 | 級 | 号給 |
2 | 2 |
|
| 2 | 23 | 5 | 5 |
2 | 3 |
|
| 2 | 24 | 5 | 6 |
2 | 4 |
|
| 2 | 25 | 5 | 7 |
2 | 5 |
|
| 2 | 26 | 5 | 8 |
2 | 6 |
|
| 2 | 27 | 5 | 9 |
2 | 7 |
|
| 2 | 28 | 5 | 10 |
2 | 8 |
|
| 2 | 29 | 5 | 11 |
2 | 9 |
|
| 2 | 30 | 5 | 12 |
2 | 10 |
|
| 2 | 31 | 5 | 13 |
2 | 11 |
|
| 2 | 32 | 5 | 14 |
2 | 12 |
|
| 2 | 33 | 5 | 15 |
2 | 13 |
|
| 2 | 34 | 5 | 16 |
2 | 14 |
|
| 2 | 35 | 5 | 17 |
2 | 15 |
|
| 2 | 36 | 5 | 18 |
2 | 16 |
|
| 2 | 37 | 5 | 19 |
2 | 17 |
|
| 2 | 38 | 5 | 20 |
2 | 18 |
|
| 2 | 39 | 5 | 21 |
2 | 19 | 5 | 1 | 2 | 40 | 5 | 22 |
2 | 20 | 5 | 2 | 2 | 41 | 5 | 23 |
2 | 21 | 5 | 3 | 2 | 42 | 5 | 24 |
2 | 22 | 5 | 4 |
|
|
|
|
附則別表4(附則第2項関係)
主事、保母、技師及び保健婦の職務 | |||||||
旧 | 新 | 旧 | 新 | ||||
等級 | 号給 | 級 | 号給 | 等級 | 号給 | 級 | 号給 |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4 | 7 |
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 | 4 | 8 |
2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 4 | 9 |
2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 26 | 4 | 10 |
2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 27 | 4 | 11 |
2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 28 | 4 | 13 |
2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 29 | 4 | 14 |
2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 30 | 4 | 16 |
2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 31 | 4 | 18 |
2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 32 | 4 | 20 |
2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 33 | 4 | 23 |
2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 34 | 4 | 25 |
2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 35 | 4 | 26 |
2 | 15 | 2 | 5 | 2 | 36 | 4 | 26 |
2 | 16 | 2 | 6 | 2 | 37 | 4 | 26 |
2 | 17 | 2 | 7 | 2 | 38 | 4 | 26 |
2 | 18 | 2 | 8 | 2 | 39 | 4 | 26 |
2 | 19 | 3 | 5 | 2 | 40 | 4 | 26 |
2 | 20 | 3 | 6 | 2 | 41 | 4 | 26 |
2 | 21 | 3 | 7 | 2 | 42 | 4 | 26 |
2 | 22 | 4 | 6 |
|
|
|
|
附則別表5(附則第3項関係)
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
1 | 5 | 217,700 | 6 | 1 | 209,600 | 217,700 |
1 | 6 | 227,500 | 6 | 3 | 226,300 | 227,500 |
1 | 7 | 236,100 | 6 | 4 | 234,700 | 236,100 |
1 | 8 | 244,900 | 6 | 5 | 243,200 | 244,900 |
1 | 9 | 253,800 | 6 | 6 | 251,800 | 253,800 |
1 | 10 | 262,900 | 6 | 7 | 260,500 | 262,900 |
1 | 11 | 272,000 | 6 | 8 | 269,200 | 272,000 |
1 | 12 | 281,100 | 6 | 9 | 277,900 | 281,100 |
1 | 13 | 290,200 | 6 | 10 | 286,600 | 290,200 |
1 | 14 | 299,300 | 6 | 11 | 295,300 | 299,300 |
1 | 15 | 308,300 | 6 | 12 | 303,700 | 308,300 |
1 | 16 | 317,300 | 6 | 13 | 311,600 | 317,300 |
1 | 17 | 326,200 | 6 | 15 | 325,600 | 326,200 |
1 | 18 | 334,600 | 6 | 16 | 330,500 | 334,600 |
1 | 19 | 342,900 | 6 | 18 | 339,900 | 342,900 |
1 | 20 | 349,700 | 6 | 20 | 347,600 | 349,700 |
1 | 21 | 356,000 | 6 | 22 | 355,000 | 356,000 |
1 | 22 | 360,200 | 6 | 22 | 355,000 | 360,200 |
1 | 23 | 364,100 | 6 | 22 | 355,000 | 364,100 |
1 | 24 | 368,000 | 6 | 22 | 355,000 | 368,000 |
1 | 25 | 371,800 | 6 | 22 | 355,000 | 371,800 |
1 | 26 | 375,600 | 6 | 22 | 355,000 | 375,600 |
1 | 27 | 379,400 | 6 | 22 | 355,000 | 379,400 |
1 | 28 | 383,200 | 6 | 22 | 355,000 | 383,200 |
附則別表6(附則第3項関係)
旧等級 | 旧号給 | 給料月額 | 新級 | 新号給 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
2 | 15 | 161,500 | 2 | 5 | 159,700 | 161,500 |
2 | 16 | 168,900 | 2 | 6 | 166,600 | 168,900 |
2 | 17 | 176,300 | 2 | 7 | 173,400 | 176,300 |
2 | 18 | 184,000 | 2 | 8 | 180,000 | 184,000 |
2 | 19 | 193,200 | 3 | 5 | 191,800 | 193,200 |
2 | 20 | 201,300 | 3 | 6 | 199,600 | 201,300 |
2 | 21 | 209,500 | 3 | 7 | 207,900 | 209,500 |
2 | 22 | 217,700 | 4 | 6 | 215,900 | 217,700 |
2 | 23 | 225,900 | 4 | 7 | 223,100 | 225,900 |
2 | 24 | 234,100 | 4 | 8 | 230,600 | 234,100 |
2 | 25 | 242,300 | 4 | 9 | 238,000 | 242,300 |
2 | 26 | 250,700 | 4 | 10 | 245,400 | 250,700 |
2 | 27 | 259,200 | 4 | 11 | 252,800 | 259,200 |
2 | 28 | 267,800 | 4 | 13 | 266,800 | 267,800 |
2 | 29 | 276,400 | 4 | 14 | 273,500 | 276,400 |
2 | 30 | 285,000 | 4 | 16 | 284,200 | 285,000 |
2 | 31 | 293,500 | 4 | 18 | 292,600 | 293,500 |
2 | 32 | 301,400 | 4 | 20 | 299,300 | 301,400 |
2 | 33 | 308,700 | 4 | 23 | 308,000 | 308,700 |
2 | 34 | 314,700 | 4 | 25 | 313,700 | 314,700 |
2 | 35 | 320,200 | 4 | 26 | 316,500 | 320,200 |
2 | 36 | 324,200 | 4 | 26 | 316,500 | 324,200 |
2 | 37 | 328,000 | 4 | 26 | 316,500 | 328,000 |
2 | 38 | 331,800 | 4 | 26 | 316,500 | 331,800 |
2 | 39 | 335,300 | 4 | 26 | 316,500 | 335,300 |
2 | 40 | 339,300 | 4 | 26 | 316,500 | 339,300 |
2 | 41 | 342,900 | 4 | 26 | 316,500 | 342,900 |
2 | 42 | 346,500 | 4 | 26 | 316,500 | 346,500 |
附則(昭和61年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、扶養手当の扶養親族の要件に係る改正規定については、昭和64年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月8日条例第19号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 切替日の前日において附則別表(附則第3項において以下「別表」という。)に掲げる職員に対して当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 別表の号給欄のア欄に掲げられている職員 9箇月
(2) 別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員 6箇月
(3) 別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員 3箇月
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 この条例による改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附則別表(附則第2項関係)
切替要領
給料表 | 職務の級 | |||
号給 級 | ア | イ | ウ | |
1 | 4から9 |
|
| |
2 |
| 1 | 2 |
附則(平成3年12月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第8条第4項及び第14条第1項の改正規定については、平成4年1月1日から適用し、第14条の3の改正規定については、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年1月5日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第14条第1項の改正規則は、平成5年1月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者でこの条例による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
3 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は宇治田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第2項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第2項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第2項」とする。
4 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「宇治田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第19号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
5 改正後の条例第22条第1項の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条第1項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、平成5年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月27日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月10日においてこの条例による改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月9日においてこの条例による改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年4月3日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替日の前日に附則別表に掲げる級及び号給を受ける職員については、附則別表のとおり切り替える。
(期間の通算)
3 前項の規定により給料切替えの対象となる職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が切替え前の給料を受けていた期間を切り替え後の給料を受ける期間に通算する。
附則別表(附則第2項関係)
現行 | 切替後 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 |
2 | 6 | 3 | 2 |
2 | 7 | 3 | 3 |
2 | 8 | 3 | 4 |
2 | 9 | 3 | 5 |
附則(平成7年10月2日条例第22号)
この条例は、平成7年11月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年3月25日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項、第9条の3第2項第1号及び第3号並びに別表第2の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定、第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第18条第2項(「100分の60」を「100分の80」に改める部分に限る。)の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項及び第4項、第9条第3項、第17条第2項(前項の改正規定を除く。)並びに別表第2の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項及び別表第2の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月31日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
3 平成11年12月10日において、改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、第2条の改正規定による改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により、平成11年12月10日において期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、第2条の改正規定の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 第1条(第14条第1項の改正規定を除く。)及び第2条の改正規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等に関する経過措置)
3 平成12年12月において、改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額(以下「期末手当調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月において、改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額(以下「勤勉手当調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により、平成12年12月において期末手当及び勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、期末手当調整差額と勤勉手当調整差額の合計を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月28日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)及び改正後の附則第2項から第6項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条の2、第9条の3第2項、第12条第1項、第17条第3項、第18条第2項から第4項、第18条の2、第21条、別表第1及び別表第2の規定は、平成14年4月1日から施行する。
(期末手当等に関する経過措置)
2 平成13年12月において、改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額(以下「期末手当調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により、平成13年12月において期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、期末手当調整差額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
5 平成14年4月1日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が平成14年4月1日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例第4条の2第1項、第17条第3項、第18条第2項、第18条の2及び別表第2の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成14年4月1日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項第1号、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第17条第1項後段又は、第19条第5項の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給与等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例による給料月額及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給与等の合計額
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宇治田原町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 宇治田原町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年12月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宇治田原町議員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項若しくは第5項又は第19条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日まで期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間及び育児休業期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間のある月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
附則(平成17年4月1日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項若しくは第5項又は第19条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間及びその他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間のある月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附則(平成18年4月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(職務の級の改正における措置等)
7 新級は、改正前の給与条例の規定により切替日前日における職務に応じた改正後の給与条例で定める職務の級に属するものとする。
8 前項の規定により、改正後の給与条例で定める職務の級に属する職員の号給は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 新級において切替日前日の職務の級が変わらない職員 附則第3項に規定する号給
(2) 新級において4級から3級となる職員及び3級から2級となる職員の新号給は、附則別表第3に定める移行後の号給とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
9 平成22年3月31日までの間における給与条例第4条第4項及び同条第5項の規定の適用については、第4条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(地域手当に関する経過措置)
10 改正後の給与条例第9条の2の規定の適用については、同条中「100分の3」とあるのは、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は「100分の5」と、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は「100分の4」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(宇治田原町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 宇治田原町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 |
| 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 |
| 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 |
| 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 |
| 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 |
| 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 |
| 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 |
| 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 |
| 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 |
| 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 |
| 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 |
| 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 |
| 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 |
| 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 |
| 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 |
| 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 |
| 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 |
| 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 |
| 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 |
| 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 |
| 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 |
| 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 |
| 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 |
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 |
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 |
| |
12月以上 |
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 |
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 73 | 102 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 74 | 103 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 74 | 104 | 92 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 75 | 105 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 106 | 78 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 107 | 79 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 108 | 80 | 112 |
|
|
| |
12月以上 |
| 109 | 81 | 113 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
| 117 |
|
|
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|
|
3月以上6月未満 |
| 118 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 119 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 120 |
|
|
|
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| |
12月以上 |
| 121 |
|
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| |
31 | 3月未満 |
| 121 |
|
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|
3月以上6月未満 |
| 122 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 123 |
|
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 124 |
|
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|
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| |
12月以上 |
| 125 |
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| |
32 | 3月未満 |
| 125 |
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|
3月以上6月未満 |
| 125 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 125 |
|
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 125 |
|
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| |
12月以上 |
| 125 |
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附則別表第3(附則第12項関係)
号給の移行表
移行前の新号給 | 移行後の新号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 |
4 | 21 | 3 | 37 |
4 | 22 | 3 | 38 |
4 | 23 | 3 | 39 |
4 | 24 | 3 | 40 |
4 | 25 | 3 | 41 |
4 | 26 | 3 | 42 |
4 | 27 | 3 | 43 |
4 | 28 | 3 | 44 |
4 | 29 | 3 | 45 |
4 | 30 | 3 | 46 |
4 | 31 | 3 | 47 |
4 | 32 | 3 | 48 |
4 | 33 | 3 | 49 |
4 | 34 | 3 | 50 |
4 | 35 | 3 | 51 |
4 | 36 | 3 | 52 |
4 | 37 | 3 | 53 |
4 | 38 | 3 | 54 |
4 | 39 | 3 | 55 |
4 | 40 | 3 | 56 |
4 | 41 | 3 | 58 |
4 | 42 | 3 | 60 |
4 | 43 | 3 | 62 |
4 | 44 | 3 | 64 |
4 | 45 | 3 | 66 |
4 | 46 | 3 | 68 |
4 | 47 | 3 | 70 |
4 | 48 | 3 | 72 |
4 | 49 | 3 | 75 |
4 | 50 | 3 | 78 |
4 | 51 | 3 | 81 |
4 | 52 | 3 | 84 |
4 | 53 | 3 | 88 |
4 | 54 | 3 | 92 |
4 | 55 | 3 | 96 |
4 | 56 | 3 | 100 |
4 | 57 | 3 | 102 |
4 | 58 | 3 | 104 |
4 | 59 | 3 | 106 |
4 | 60 | 3 | 108 |
移行前の新号給 | 移行後の新号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 |
3 | 5 | 2 | 21 |
3 | 6 | 2 | 22 |
3 | 7 | 2 | 23 |
3 | 8 | 2 | 24 |
3 | 9 | 2 | 25 |
3 | 10 | 2 | 26 |
3 | 11 | 2 | 27 |
3 | 12 | 2 | 28 |
3 | 13 | 2 | 29 |
3 | 14 | 2 | 30 |
3 | 15 | 2 | 31 |
3 | 16 | 2 | 32 |
3 | 17 | 2 | 33 |
3 | 18 | 2 | 34 |
3 | 19 | 2 | 35 |
3 | 20 | 2 | 36 |
3 | 21 | 2 | 37 |
3 | 22 | 2 | 38 |
3 | 23 | 2 | 39 |
3 | 24 | 2 | 40 |
3 | 25 | 2 | 41 |
3 | 26 | 2 | 42 |
3 | 27 | 2 | 43 |
3 | 28 | 2 | 44 |
3 | 29 | 2 | 45 |
3 | 30 | 2 | 46 |
3 | 31 | 2 | 47 |
3 | 32 | 2 | 48 |
3 | 33 | 2 | 49 |
3 | 34 | 2 | 50 |
3 | 35 | 2 | 51 |
3 | 36 | 2 | 52 |
3 | 37 | 2 | 53 |
3 | 38 | 2 | 54 |
3 | 39 | 2 | 55 |
3 | 40 | 2 | 56 |
3 | 41 | 2 | 58 |
3 | 42 | 2 | 60 |
3 | 43 | 2 | 62 |
3 | 44 | 2 | 64 |
附則(平成18年12月27日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(勤勉手当に関する経過措置)
3 平成19年12月10日において、改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、第2条の改正規定による改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第18条第2項第1号の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 第1条の改正規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年4月1日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第19条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(宇治田原町職員の給与に関する条例第21条に規定する職員は除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年4月1日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月15日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第19条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(宇治田原町職員の給与に関する条例第21条に規定する職員は除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、宇治田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「宇治田原町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第15号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成23年11月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条及び附則第3項の規定は、平成24年4月1日から、第4条及び附則第4項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、宇治田原町職員の給与に関する条例(以下この項において「条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(条例第21条に規定する職員は除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(宇治田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号給の調整)
3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員(以下この項及び次項において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定状況(以下この項及び次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
4 平成25年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び前項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第5項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年4月1日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条並びに附則の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第2項の適用を受ける職員(再任用職員を除く。以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成29年1月1日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条並びに附則の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第18条第2項及び附則第5項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「第3条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例及び改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例及び第3条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第8条第3項の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については、1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
附則(平成30年1月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第18条第2項及び附則第5項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月19日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定(第1条改正後の条例第18条第2項の規定を除く。次項において同じ。)は、平成30年4月1日から、第1条改正後の条例第18条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年10月1日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年1月1日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から、改正後の給与条例第18条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第22条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(宇治田原町職員の住居手当支給に関する規則(昭和54年規則第5号)で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第22条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第22条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第22条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附則(令和2年4月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年11月17日条例第37号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに宇治田原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)第13条第1項及び第20条第1項において準用する場合を含む。)及び第4項又は第5項若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定に関わらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 給与条例第17条第2項に規定する管理職員 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 管理職員 62.5分の10
附則(令和4年12月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(宇治田原町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される宇治田原町職員の給与に関する条例第3条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される宇治田原町職員の給与に関する条例第3条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の3第2項及び第12条第1項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 宇治田原町職員の給与に関する条例第4条第2項から第8項まで、第8条、第9条及び第22条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月19日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月17日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇治田原町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の宇治田原町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の宇治田原町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職務の級の区分
級 | 職務基準 |
6級 | 1 理事、課長及び事務局長の職務 |
5級 | 1 課長補佐及び所長の職務 |
4級 | 1 係長及び専門官の職務 |
3級 | 1 主任、主査及び専門員の職務 |
2級 | 1 高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育士及び保健師の職務 |
1級 | 1 定型的な業務を行う主事、技師、保育士又は保健師の職務 |
別表第2(第3条関係)
給料表
(単位:円)
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |