●宇治田原町教育委員会教育長の給与に関する条例
昭和34年9月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定により、宇治田原町教育委員会教育長の受ける給与等について定めることを目的とする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 教育長の給料月額は、560,000円とする。
3 通勤手当及び期末手当の額は、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)の規定を準用して算出された額とする。
4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
6 給与の支給方法は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第3条 教育長の旅費の額及び支給方法に関しては、特別職の職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第7号)を準用する。
(勤務時間その他の勤務条件)
第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年6月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和38年8月4日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年1月31日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和38年10月1日から昭和39年1月20日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年12月8日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和39年9月1日から昭和39年12月21日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月28日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和40年9月1日から昭和40年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年12月23日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年12月24日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年3月22日条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月15日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、調整手当の支給については、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年12月13日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年12月23日条例第27号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第19号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年12月28日条例第21号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和58年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第27号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成4年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月2日条例第21号)
この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月15日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備等に関する条例を制定するについて(抄)
平成27年4月1日
条例第15号
(宇治田原町教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止)
第6条 宇治田原町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和34年条例第6号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(宇治田原町教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止に伴う経過措置)
7 在任特例期間においては、この条例による廃止前の宇治田原町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。