○特別職報酬等審議会条例

昭和44年6月20日

条例第13号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、宇治田原町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、宇治田原町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に、委員の互選により会長を置く。

2 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、会長が議長となり、運営する。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月10日条例第27号)

この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

特別職報酬等審議会条例

昭和44年6月20日 条例第13号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年6月20日 条例第13号
昭和56年7月10日 条例第27号
平成8年3月25日 条例第1号
平成16年4月1日 条例第3号
平成17年4月1日 条例第2号
平成18年12月27日 条例第30号
平成20年10月1日 条例第25号
平成27年4月1日 条例第15号
平成28年4月1日 条例第5号
令和2年4月1日 条例第9号