○宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和41年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 宇治田原町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長、委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

議長

月額 365,000円

副議長

月額 275,000円

委員長

月額 250,000円

議員

月額 240,000円

2 前項の委員長は、常任委員会及び議会運営委員会の長とする。

3 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された日から、委員長及び議員にはその職についた日から支給する。

4 議長、副議長、委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

5 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

6 この条に規定する議員報酬は、いかなる場合においても重複して支給しない。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、宇治田原町特別職の職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第7号)を準用する。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第4条 議員で、6月1日及び12月1日に在職するものに期末手当を支給する。これらの期日前1月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の理由により失職した者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において、同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額(以下「期末手当基礎額」という。)に、6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額とする。ただし、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号)第17条第5項第1号に規定する割合を期末手当基礎額に加算する。

(支給方法)

第5条 議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 宇治田原町費用弁償条例(昭和31年条例第15号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和42年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年8月31日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

2 この条例施行前に支給された改正前の条例の規定による給与は、この条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和47年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月13日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和50年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第25号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第16号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月28日条例第19号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。ただし、第4条第1項の規定の改正については、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第24号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項第1号、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年4月1日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月15日条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年1月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年1月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年4月1日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年1月1日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月17日条例第39号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月18日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月17日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

宇治田原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和41年3月18日 条例第1号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月18日 条例第1号
昭和42年3月20日 条例第4号
昭和43年3月14日 条例第1号
昭和44年12月24日 条例第20号
昭和46年3月22日 条例第11号
昭和47年8月31日 条例第14号
昭和47年9月30日 条例第18号
昭和48年12月25日 条例第31号
昭和49年12月13日 条例第31号
昭和50年3月24日 条例第3号
昭和51年12月15日 条例第29号
昭和52年12月23日 条例第25号
昭和53年12月22日 条例第16号
昭和54年12月28日 条例第19号
昭和56年3月23日 条例第1号
昭和58年3月30日 条例第9号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和62年3月28日 条例第6号
昭和63年3月29日 条例第1号
平成元年12月26日 条例第24号
平成2年12月26日 条例第22号
平成4年4月1日 条例第4号
平成5年4月1日 条例第7号
平成6年4月1日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第9号
平成14年12月20日 条例第22号
平成15年4月1日 条例第1号
平成15年12月1日 条例第19号
平成16年4月1日 条例第7号
平成17年12月1日 条例第18号
平成19年4月1日 条例第8号
平成20年10月1日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年11月15日 条例第16号
平成26年12月26日 条例第26号
平成27年4月1日 条例第16号
平成28年4月1日 条例第3号
平成29年1月1日 条例第5号
平成30年1月1日 条例第4号
平成30年4月1日 条例第19号
平成30年12月19日 条例第28号
令和2年1月1日 条例第8号
令和2年11月17日 条例第39号
令和3年11月18日 条例第19号
令和4年12月28日 条例第24号
令和5年12月19日 条例第23号
令和6年12月17日 条例第25号