○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年6月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月10日規則第16号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和58年3月15日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日公平委規則第1号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

町長部局

理事、課長、課長補佐

教育委員会事務局

次長、課長、課長補佐

議会事務局

事務局長

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

保育所

所長

地域子育て支援センター

所長

保健センター

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

学校給食共同調理場

所長

総合文化センター

館長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号
昭和42年3月10日 公平委員会規則第1号
昭和44年10月11日 公平委員会規則第1号
昭和45年3月31日 公平委員会規則第1号
昭和46年3月31日 公平委員会規則第1号
昭和47年6月20日 公平委員会規則第1号
昭和48年3月31日 公平委員会規則第1号
昭和56年7月10日 規則第16号
昭和58年3月15日 規則第4号
昭和61年4月1日 規則第2号
平成2年3月31日 規則第3号
平成8年3月25日 公平委員会規則第1号
平成14年4月1日 公平委員会規則第1号
平成17年4月1日 公平委員会規則第1号
平成18年4月1日 公平委員会規則第1号
平成28年4月1日 公平委員会規則第1号
令和2年7月27日 公平委員会規則第1号