○宇治田原町職員章規程

平成11年7月1日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、宇治田原町職員章(以下「職員章」という。)の形象、貸与等について必要な事項を定め、本町職員の身分を明確にし、地方公務員としての自覚と品位を高めることを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 職員章は、町の常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の臨時的に任用された者を除く。以下「職員」という。)にその者の在職期間中貸与するものとする。

(形象)

第3条 職員章の形象は別図のとおりとする。

(貸与)

第4条 職員章は、職員となったときに貸与し、その身分を失ったときに返還させるものとする。

(亡失、損傷)

第5条 職員が貸与を受けた職員章を亡失し、又は損傷したときは、すみやかに職員章再貸与申請書(別記第1号様式)又は職員章亡失(損傷)(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(損害賠償義務)

第6条 職員は、貸与を受けた職員章を亡失し、又は故意若しくは重大な過失により損傷し、再貸与を受けた場合は、当該再貸与を受けた職員章の製作に要した費用を納めなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(貸与の時期)

2 この規程の施行の際現に職員である者に対する職員章の貸与については、第4条中「職員となったときに貸与し、」とあるのは、「宇治田原町職員章規程の施行後、速やかに貸与し、職員が」とする。

(平成17年4月1日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別図(第3条関係)

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1 形状 正方形と円形の組み合わせの台座に町章を表す。

2 材質 真鍮

3 仕上げ 正方形部分は金メッキ、円形部分はニッケルメッキ、町章部分はラッカー(深緑色)仕上げとする。

4 裏文字 宇治田原町職員章番号入りとする。

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宇治田原町職員章規程

平成11年7月1日 規程第9号

(平成17年4月1日施行)