○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月21日

条例第1号

第1条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は職員の休日とする。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は他の条例及び規則の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とみなす。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月21日 条例第1号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成元年2月21日 条例第1号