○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和32年3月31日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号)第12条に規定する時間外勤務手当及び同条例第13条に規定する休日勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
2 減給の期間は、1日以上6月以下とする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年9月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月1日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。