○人事異動及び人事記録に関する規程
昭和48年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表の人事異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、辞令台帳に記入し、別記第1号様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には、異動の種類に応じ、別表の異動用語記入方法欄に掲げる用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、旧任命権者に送付しなければならない。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、各職員ごとに別記第2号様式による職員履歴書を整備し、異動を発令したときは、通知書記入の例によって、異動事項を記録しなければならない。
2 履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記録しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規程第6号)
この規程は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(人事異動及び人事記録に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の人事異動及び人事記録に関する規程に定めるもののほか、暫定再任用職員の人事異動等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和6年4月1日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 意味 | |
1 採用 | 現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権を異にする他の機関から異動してきた他の職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。 | ○○に任命する 例 1 組織上の職を有する職員に採用する場合 宇治田原町職員に任命する ○級○号給を給する ○○課長を命ずる 2 組織上の職を有しない職員に採用する場合 宇治田原町職員に任命する ○級○号給を給する 主事(技師)を命ずる ○○課勤務を命ずる |
2 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 | ○○にあわせて任命する 例 1 宇治田原町職員にあわせて任命する ○○をあわせて命ずる 2 宇治田原町○○委員会○○にあわせて任命する |
3 兼職 | 1つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職に就ける場合をいう。 | ○○に兼ねて任命する 例 1 組織上の職を兼職させる場合 (1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合 ○○課長(○○係長)を兼ねて命ずる (2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合 ○○課長事務代理を兼ねて命ずる (3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合 ○○課○○係長事務取扱を兼ねて命ずる 2 組織上の職以外の職を兼職させる場合 出納(分任出納)員を兼ねて命ずる |
4 転職 | 昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。 | ○○に任命する 例 1 職相互間で異動させる場合 宇治田原町作業員を命ずる |
5 配置換え | 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 | ○○を命ずる(○○勤務を命ずる。) 例 1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合 ○○課長(○○係長)を命ずる 2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合 ○○課勤務を命ずる |
6 名称変更 | 法令その他規程の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が、昇任又は降任を伴うことなく、変更する場合をいう。 | ○○に任命する 例 宇治田原町○○に任命する (新しい名称) ○○を命ずる |
7 昇任 | 現職より上位の職を命ずる場合をいう。 | ○○に任命する 例 (採用の例による。) |
8 降任 | 現職より下位の職を命ずる場合をいう。 | ○○に任命する 例 (採用の例による。) |
9 昇給 | 同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。 | ○級○号給を給する |
10 給与改定 | 臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。 | 日(月)額○○○円を給する |
11 号給等調整 | 休職又は休養中の職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上、必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。 | 1 復職の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合 ○号給(特に○○円)に調整する 2 1に該当しない場合 昇給期間 ○月間短縮 調整する |
12 戒告 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する |
13 減給 | 法第29条第1項による懲戒処分として減給する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の○○を○年○月○日まで減ずる |
14 停職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として停職する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職する |
15 臨時的任用 | 法第22条の3第4項前段の規定により臨時的任用する場合をいう。 | 宇治田原町臨時的任用職員に任命する ○級○号給(又は日(月)額○○円)を給する ○○勤務を命ずる (任期は○年○月○日までとし、任期満了後は自動的に更新しない。) |
16 臨時的任用更新 | 法第22条の3第4項後段の規定により臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。 | ○年○月○日まで任用期間を更新する |
17 就業禁止 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。 | 労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日まで就業を禁止する |
18 休職 | 法第28条第2項の規定により休職にする場合をいう。 | 地方公務員法第28条第2項の規定により○年○月○日まで休職を命ずる |
19 専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下「公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって、在職専従を許可する場合をいう。 | 在籍専従を許可する (期間は、○年○月○日までとする。) |
20 職務復帰 | 療養等により、職務に従事していない職員(休職者を除く。)を職務に復帰させる場合をいう。 | 職務に復帰させる |
21 復職 | 休職中の職員(専従許可の職員を除く。)を復職させる場合をいう。 | 復職させる |
21の2 専従取消し | 法第55条の2第4項又は公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間満了前に復帰することを申出した場合等により専従許可を取り消す場合をいう。 | 在籍専従の許可を取り消す |
22 兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。 | ○○の兼職を解く 例 ○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解く |
23 併任解除 | 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。 | ○○の併任を解く |
24 出向 | 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関と人事交流を行う場合をいう。 | ○○へ出向を命ずる ○○への出向を解く |
25 辞職 | 職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。 | 辞職を承認する |
26 退職 | 死亡、又は任用期間満了によって職を退く場合をいう。 | ○○により退職を命ずる |
27 免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して、免職する場合をいう。 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する |
28 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として免職する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する |
29 失職 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。 | ○○により失職とする |
30 定年退職 | 職員が定年退職する場合 | 宇治田原町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第2条の規定により○年3月31日限り定年退職 |
31 勤務延長 | 勤務延長を行う場合 | ○年○月○日まで勤務延長する |
32 勤務延長の期限延長 | 勤務延長の期限を延長する場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する |
33 勤務延長の期限繰上げ | 勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる |
34 勤務延長の期限到来による退職 | 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 | 宇治田原町職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 |
35 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 育児休業を承認する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
36 育児休業の期間の延長 | 育児休業の期間の延長を承認する場合 | 育児休業の期間の延長を承認する 期間は○年○月○日までとする |
37 育児休業の承認の取消し | 育児休業の承認を取り消す場合 | 育児休業の承認を取り消す |
38 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務の承認をする場合 | 育児短時間勤務(週○時間)を承認する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
39 育児短時間勤務の期間の延長 | 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 | 育児短時間勤務(週○時間)の期間の延長を承認する 期間は○年○月○日までとする |
40 育児短時間勤務の承認の取消し | 育児短時間勤務の承認を取り消す場合 | 育児短時間勤務(週○時間)の承認を取り消す |