○宇治田原町職員の職の設置に関する規則

昭和48年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町職員定数条例(昭和43年条例第11号)第2条に規定する町長事務部局に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、政策監、理事、課長、課長補佐、所長、専門官、係長、専門員、主任、主査、主事、土木技師、建築技師、農林技師、保育士、介護支援専門員、保健師、管理栄養士、栄養士、自動車運転手、用務員、作業員、調理員及び嘱託とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

(令和5年4月1日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇治田原町職員の職の設置に関する規則

昭和48年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第2号
昭和49年4月1日 規則第6号
昭和56年7月10日 規則第18号
平成2年3月31日 規則第2号
平成8年3月25日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第8号
平成14年4月1日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第5号
平成30年4月1日 規則第3号
令和2年7月27日 規則第30号
令和5年4月1日 規則第14号