○宇治田原町環境保全計画策定委員会設置要綱
平成14年10月25日
要綱第9号
(設置)
第1条 宇治田原町環境保全計画(以下「環境保全計画」という。)を策定するにあたり、関係機関及び関係団体との連絡及び調整を図るとともに、住民の意見を反映させるため、宇治田原町環境保全計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 策定委員会は、環境保全計画について協議及び検討を行う。
(組織)
第3条 策定委員会は、15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 環境審議会委員
(2) 各種団体の代表
(3) 町内有識者
(4) 住民公募その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 策定委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、会長が招集し、議長となる。
2 策定委員会は、必要に応じて、専門部会に分かれて開催する。
3 会長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設環境課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。