○宇治田原町環境審議会設置条例

平成6年6月29日

条例第16号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、宇治田原町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 環境の保全に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、若干人で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となり運営する。

2 審議会の会議は、委員(その議案に関係のある臨時委員を含む。)の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員(その議案に関係のある臨時委員を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 審議会は、調査審議のため必要があるときは、専門の知識を有する者等から意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設環境課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

2 宇治田原町公害対策審議会設置条例(昭和49年条例第2号)は、廃止する。

(平成8年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

宇治田原町環境審議会設置条例

平成6年6月29日 条例第16号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成6年6月29日 条例第16号
平成8年3月25日 条例第1号
平成11年3月31日 条例第3号
平成17年4月1日 条例第2号
平成19年4月1日 条例第5号
平成20年4月1日 条例第6号
平成22年4月1日 条例第1号
平成28年4月1日 条例第5号
令和2年4月1日 条例第9号